第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人MORITOWAと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県長浜市木之本町音羽284に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域の森林資源の保全活動を通した地域住民・観光客等への自然体験機会の提供・啓発事業、森林資源を活用した商品開発・販売事業を主たる活動の両輪とし、二つの事業の継続実施・循環を通して、かかわる人々の認識を深め、次代につなぐ自然環境の保全と地域の振興を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第4条 当法人は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
1 地域の森林資源の調査
2 地域の森林資源の保全活動
3 地域の森林資源を活用した商品開発・販売
4 その他、目的の達成に必要な活動
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載することにより行う。
第2章 社 員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予告するものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議及び報告の省略)
第16条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同様の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 理 事
(理事の設置)
第18条 当法人に、理事2名以上5名以内を置く。
2 理事のうちから、代表理事1名を定める。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(理事の職務権限)
第20条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、当法人の業務を執行する。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第18条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23条 理事及の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 (事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第26条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は,定時社員総会が決定したところに従って行う。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第27条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。