適用範囲
第1条
この約款は、一般社団法人MORIOTWA(以下「当法人」といいます。)が運営する音羽の森ジョイパーク(以下「パーク」といいます。)を利用される利用者に適用されます。
寄付について
第2条
パークへの入場は無料です。ただし、パークの安全や運営の維持のために募金をお願いしております。ご賛同いただける方は受付に設置してある募金箱に入金をお願いいたします。
利用上の注意事項
第3条
利用者はパークを利用するにあたって、この約款のほか、利用案内書に記載する注意事項および当法人や当法人従業員からのお願い事項を遵守いただく必要があります。
- パーク来園前に、利用案内をお読みください。
パーク施設等の案内
第4条
パークの利用条件やイベント内容等はオフィシャルウェブサイト等でご案内します。
- パークの利用条件やイベント内容等は、予告なく変更する場合があります。
パーク運営日、運営時間
第5条
パークの運営日、運営時間、イベントの休止情報は、オフィシャルウェブサイトをご確認ください。これらの情報は予告なく変更になる場合があります。
パークへの入場について
第6条
- パーク利用時には受付での記帳が必要です。必ず受付に寄ってからご入場ください。
- パークでイベントを実施する際には、一般利用は休止します。
- 天候やパークの混雑状況により、入園を制限させていただく場合があります。
禁止行為
第7条
- 利用者はパークの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。なお、本項の違反は、当法人が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。
(1)他の利用者のご迷惑となる行為やパーク運営の妨げになる行為、ならびにこれらのおそれのある行為。
※ 具体例
- 施設設備、備品の破損行為
- 社員や運営協力者への迷惑行為・暴力行為
- 営利活動(当法人が許可した場合を除きます。)
- 他の利用者のご迷惑となる撮影および公衆送信
- 野鳥等の動物へのエサやりや手を触れる行為
- 利用者のみでのたき火などの火を使う行為
(2)法令または公序良俗に反する行為または反するおそれのある行為
- 以下の物品のパークへの持ち込みは禁止します。なお、本項の違反は、当法人が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。
- パーク運営の妨げや他の利用者のご迷惑となるおそれのある危険物※ 危険物の例・武器及び凶器刃物類銃器、モデルガン、エアーソフトガン催涙スプレースタンガン・危険物引火性液体火薬類高圧ガス毒物類可燃性物質放射性物質その他有害物質爆発、発火、有毒ガス発生のおそれのあるもの
入場の拒否・退場等
第8条
- 当法人は、以下の場合において、利用者のパークへの入場をお断りすることや、退場いただくこと、入場権を無効にすること、今後の当法人との一切の取引(パークへの入場、商品やサービスの購入、会員制度への入会を含みますが、これらに限りません。)および当法人敷地への立ち入りをお断りさせていただく場合があります。(以下、これらを総称して「当法人対応」といいます。)なお、本条の違反は当法人が合理的根拠に基づき合理的に判断するものとします。
- 前条に定める禁止行為があったとき
- 各施設、各サービスで表示する注意事項または当法人従業員ならびに運営協力者からのお願い事項に対し遵守いただけなかったとき
- この約款に違反したとき
- 利用者が以下の事由に該当するとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)
- 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体またはその構成員
- 暴力団等に該当するものが役員となっている法人またはその構成員
個人情報の取扱い
第9条
- 当法人はパーク運営で取得する利用者の個人情報を、当法人の定めるプライバシーポリシーに則って管理します。
- パーク内では撮影をする場合があります。その際、利用者が撮影の対象になる場合があります。また、撮影物は、報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等に使用される場合があります。
- 利用者がパーク内で撮影された写真や動画は、他の利用者のご迷惑とならない範囲で、かつ私的利用の目的にのみご使用になれます。
パークの休止、休園等について
第10条
- 当法人は、以下のいずれかの事由が生じた場合、利用者に事前に通知することなく、当法人が必要な期間、パークの全部または一部の中止、中断、休止、変更、運営時間の変更(短縮等)、入場者数の制限または臨時休園を行えるものとします。
- 安全上、技術上またはシステム上、各設備等の保守を行う場合
- 冬季
- 以下の防災気象情報等が長浜市に発令されている場合
- 大雨(雪)特別警報、大雨(雪)警報、洪水警報、暴風警報
- 土砂災害警戒情報
- 氾濫危険情報、氾濫発生情報、氾濫警戒情報
- 震度5強以上の地震(施設の点検、復旧に必要な期間)
- 感染症のまん延または行政庁からの営業の縮小もしくは中止の要請その他の行政指導等、当法人の責に帰さない事由によりパークの運営が困難になった場合
- パーク内の環境の点検・修繕が必要になった場合
- その他当法人が前各号に準じる事由が生じたと判断した場合
- 前項により利用者に損害が発生した場合、当法人、当法人関連会社は法令に基づき賠償義務が発生する場合を除き責任を負わないものとします。
当法人の責任と免責
第11条
- 当法人は、利用者のパーク利用にあたり、当法人の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合、特別損害および逸失利益を除いた範囲で、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当法人の故意または重過失により利用者に損害を与えた場合には、この限りではありません。
- 利用者の不注意による事故や利用者同士のトラブルについて、当法人は法令に基づき賠償義務が発生する場合を除き、責任を負いかねます。貴重品や手荷物は、利用者の責任で管理をお願いします。
- パークの運営状況または悪天候により、運営内容や運営時間、実施時間、利用方法および利用可能エリアを、予告なく変更、中止、短縮させていただく場合があります。
- 前項の場合に利用者に損害が生じた場合でも、当法人は責任を負わないものとします。この場合、代金の返金およびその他利用者において支払った費用等の賠償はいたしません。
- 当法人が利用者に対して第8条に定める当法人対応に定める措置の適用により利用者に損害が生じた場合でも、当法人に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。この場合、代金の返金その他利用者において支払った費用等の賠償はいたしません。
- 本Webサイトの内容に関し、正確性、有用性、確実性、安全性等について保証をするものではありません。また、本Webサイトご利用によって生ずるいかなる損害についても責任を負いません。
- パークの利用や安全管理等は、すべて利用者側の自己責任で行っていただきます(未成年者・妊娠中の方・高齢者・体調不良の方がいらっしゃる場合は特にご注意ください)。当パーク利用中および入退場中に、当法人の責任に帰することができない事由により発生した一切の事故、病気、ケガ等について、当法人はその責任を負いません。
- 当パークに利用者が持ち込んだ道具が、当法人の責任に帰することができない事由により紛失・破損した場合、当法人はその責任を負いません。
利用者の責任
第12条
利用者の故意または過失により当法人が損害を被ったときは、利用者には当法人に対してその損害を賠償していただきます。
著作権等の権利
第13条
パークを利用するにあたり当法人が利用者に提供するリーフレットなどの各情報等の所有権、著作権等一切の権利は、当法人に帰属するものとします。
準拠法
第14条
この約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されます。
裁判管轄
第15条
この約款に関して、利用者と当法人との間で紛争が生じた場合、大津地方裁判所または長浜簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
約款の変更について
第16条
当法人は、パークの立ち入りエリア、施設、イベント内容またはサービス等の新設、改廃、注意事項・利用条件・料金等の変更、適用法令の改廃等、および社会情勢の変化等に伴い、民法第548条の4の規定に基づきこの約款をいつでも変更できるものとし、変更した場合は、利用者に対し、オフィシャルウェブサイトに掲示する方法によりその内容および発効日を公表または通知するものとします。
以上
2023年8月19日 制定